大阪手話通訳問題研究会会則

第1条(この会の名称)
 この会は、全国手話通訳問題研究会会則第3条に基づいて設置し、大阪手話通訳問題研究会(全国手話通訳問題研究会大阪支部)(以下「本会」という)という。
第2条(事務所所在地)
 本会の事務所は、大阪市東成区大今里西2丁目17番10-1002におく。
第3条(ブロック、専門班)
 本会は、ブロック及び専門班をおく。
第4条(本会の目的)
 手話を通じて聴覚障害者に関する諸問題を学び、社団法人大阪聴力障害者協会の運動と連携しつつ、手話通訳保障の確立をはじめ、聴覚障害者福祉の向上を目指す。
第5条(事業および活動)
 本会は、前条の目的達成のため、全国手話通訳問題研究会の方針に基づき、次の事業および活動を行う。
1.研究会(手話通訳の理論、聴覚障害者問題、等)の開催
2.研究活動や成果の紹介
3.機関誌・紙の発行
4.地域の手話サークルおよび手話サークル連絡会、聴覚障害者団体をはじめ、他の民間団体、研究諸団体とも連携して進めること。
5.手話通訳活動に携わる人々の組織化を進めること。
6.啓発活動
7.地域のニーズ調査とそれに合った学習会の開催、および、ブロック会員の情報交換と交流を図ること。
8.その他、目的達成のために必要なこと。
第6条(会員)
 本会の目的に賛同し、入会したものを以て会員とする。会員は正会員と賛助会員(聴覚障害者)を以て構成する。
 会員は所属するブロックを住所地・職場・手話サークルなどを活動拠点として本人が定める。
第7条(会費)
 会費は総会で決定する。ただし、そのうちから全通研会費を全通研に上納する。
第8条(会員資格の喪失)
 会員は次の各項に該当する場合には、会員たる資格を失う。
1.本人より退会したい旨の申出があったとき
2.死亡したとき
3.除名したとき
第9条(除名)
 会員が本会の名誉を棄損し、または本会の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したときは、総会により除名することができる。
第10条(組織運営)
 本会は会の機関として、1総会と、2運営委員会を置く。
 ブロックは大阪市・北摂・京阪・河内・泉州の5ブロックとする。
1.総会
 (1)総会は支部総会とブロック総会とを有し、支部総会は最高議決機関とする。
 (2)支部総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって構成し、年1回以上開く。
 (3)ブロック総会はブロックの在籍正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって構成し、年1回、支部総会の前に開く。
 (4)支部総会は総出席者の過半数をもって次のことを決める。
  ・全通研代議員の選出
  ・支部運営委員の選出
  ・会則の制定・改廃
  ・事業計画および予算
  ・その他必要なこと
 (5)ブロック総会は総会出席者の過半数をもって次のことを決める。
  ・ブロック運営委員の選出
  ・活動計画および予算
  ・その他必要なこと
 (6)支部及びブロック運営委員選出等の手続きについては、別途で定める。
2.運営委員会
 (1)運営委員会は総会の議決を執行する機関で、支部とブロックそれぞれに置く。
 (2)支部およびブロックの運営委員会は若干名の運営委員をもって構成し、必要に応じて開く。
 (3)支部運営委員会は運営委員の互選で運営委員長を選ぶ。運営委員長は本会を代表する。
 (4)ブロック運営委員会は運営委員の互選でブロック長を選ぶ。ブロック長は支部運営委員を兼ねる。
 (5)すべての運営委員は任期を1年とし、再選を妨げない。
第11条(財政)
1.本会の会計は、会員の会費、賛助寄付おおび事業に伴う収入でまかなう。
2.年会費は、全通研会費と大阪手話通訳問題研究会会費の合計額とする。
3.会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
4.会計監査を支部および各ブロックに2名置く。
第12条(附則)
1.この会則は11999年度から施行する。但し、ブロック総会は1999年度中に開催し、ブロック運営委員会はその時点で正式に発足する。
2.2000年4月2日、一部改正。
3.2004年4月4日、一部改正。
4.2015年4月5日、一部改正。
5.2017年4月2日、一部改正。